育休を取得すると、社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)は、申請すれば免除の対象です。あまり知られていませんが、この免除は育休の”取り方”しだいで、免除される範囲がかなり違ってきます。

- 育休を取得する予定で、社会保険料の免除について知っておきたい方
- 同じ育休でも、取り方で手取りが変わると聞いて気になっている方
- 「制度を正しく使って、無理のない範囲で得したい」と考えている方
私はFPとして働くなかで、この制度は「知っているかどうか」で差が出ると実感してきました。むずかしい裏ワザではありません。ルールを正しく押さえるだけです。
この記事でわかること
- 育休中の社会保険料が、そもそもどう免除されるのか
- 月々の保険料が免除される2つの条件(2022年10月〜)
- 賞与(ボーナス)の保険料は、条件が厳しくなったこと
- 取り方による違いと、気をつけたいこと
※制度は改正されることがあり、適用は個別の状況によります。最終的には、勤務先の担当部署や年金事務所で確認してください。この記事は一般的な整理です。
育休中の社会保険料はどうなるのか
育児休業を取得すると、事業主が申請することで、その期間の健康保険料と厚生年金保険料が、本人負担・会社負担ともに免除されます。
保険料が免除されても、将来もらう年金は減りません。免除された期間も「保険料を納めた」ものとして扱われるからです。だから、この免除を使うことに、後ろめたさを感じる必要はないと私は思っています。
つまり、育休中の社会保険料の免除は、「制度として用意された、まっとうな仕組み」です。そのうえで、取り方を少し工夫すると、免除される範囲が広がることもあります。
月々の保険料が免除される「2つの条件」
2022年10月の改正で、月々(月額)の保険料が免除される条件は、次の2つになりました。どちらか一方を満たせば、その月の保険料が免除されます。
- ① その月の末日に、育休を取得している
月末時点で育休中なら、その月の保険料は免除されます。末日だけ・数日だけの育休でも対象です。 - ② 同じ月の中で、14日以上の育休を取得している
月末にかかっていなくても、同一月内に14日以上の育休があれば、その月は免除されます。
ただし、②には少し注意が必要です。①の「月末」による免除と、②の「14日以上」による免除は、それぞれ別に判定されます。同じ月について、両方の条件を二重に数えるわけではありません。
賞与(ボーナス)の保険料は、条件が厳しくなった
いっぽうで、賞与にかかる社会保険料の免除は、同じ改正で厳しくなりました。
改正後は、育休の期間が「連続して1か月を超える」場合に限って、賞与の保険料が免除されます。数日や2週間ほどの短い育休では、賞与の保険料は免除されません。
賞与は金額が大きく、そこにかかる社会保険料も無視できません。だから、賞与月をふくめて育休を考えるなら、連続1か月超という条件を知っているかどうかで、結果に大きな差が出ます。
なお、私自身は年俸制で賞与がないため、この賞与の免除は自分には関係ありませんでした。ただ、賞与のある方にとっては、取り方しだいで手取りに差が出る部分なので、あえて触れておきます。
ここまでの「月々」と「賞与」の免除条件を、1枚にまとめておきます。

取得の仕方で、免除はこう変わる
ここまでをふまえると、同じ「1か月の育休」でも、いつ取得するかで免除のされ方が変わってきます。実務でよく言われる考え方は、次のとおりです。
- 月末をまたぐように取得すると、その月の月額保険料が免除されやすい
- 賞与が出る月をふくめて、連続1か月超で取得すると、月額に加えて賞与の保険料も免除の対象になりうる
- 月をまたいで取得すれば、複数月の月額保険料が免除の対象になることもある
私の場合は、妻が仕事を離れていた時期だったこともあり、育休は私(夫)が取得しました。月をまたぐことや同じ月に14日以上といった条件は、事前に意識しておくと安心です。私自身、最初に産後パパ育休から取りましたが、社会保険料の免除については、自分で調べる前に会社の労務担当が教えてくれました。制度として用意されているものなので、まずは勤務先に確認してみるのが早いと思います。
あわせて知っておきたい:パパ育休は「給付」も手厚くなることがあります(2026年9月時点)
2025年4月から、出生後休業支援給付金という制度が始まりました。育児休業給付金(賃金の67%)に13%が上乗せされ、これらは非課税で、社会保険料も免除されるため、最大28日間は実質「手取り10割」相当になります。
原則は「夫婦のどちらも14日以上の育休を取得すること」が条件ですが、配偶者が育休を取れない事情がある場合(専業主婦(夫)や、雇用保険に入っていない場合など)は、その要件が問われない例外があります。我が家は妻が仕事を離れていたので、この例外にあたりました(あてはまるかは個別に変わるので、必ず勤務先やハローワークで確認してください)。
もちろん、これは「制度どおりに取得するとこうなる」という話です。育休の一番の目的は、子どもとの時間や家庭の体制づくりにあります。手取りの最適化だけを目的にするものではありません。
気をつけたいこと
- 【職場との調整が先】取得のタイミングは、勤務先の制度や業務とも関わります。職場と早めに相談してください。
- 【給付金とは別の話】この記事は「社会保険料の免除」に絞っています。育児休業給付金(雇用保険)が振り込まれるまでには時間がかかるので、その間の家計は別に備えておくと安心です。
- 【金額は育休前の働き方で決まる】育児休業給付金は、育休開始前6か月の賃金(残業代などの手当を含み、賞与は除く)で計算されます。直前の残業や有給の使い方で受け取れる額が動くので、詳しくは別記事「育休はお金が入るまで意外と長い」にまとめています。
- 【年金は減らない】免除された期間も、将来もらう年金は減りません。ただし、傷病手当金などほかの給付との関係は、個別に異なることがあります。
- 【最新は公式で確認】要件や自分のケースへのあてはめは、勤務先の担当部署・年金事務所・協会けんぽなどで必ず確認してください(参考:日本年金機構「育児休業期間中の保険料免除」)。
まとめ
- 育休中の健康保険料・厚生年金保険料は、申請で免除される(将来の年金は減らない)
- 月々の免除は「月末に育休」か「同月内に14日以上の育休」のどちらかで成立(2022年10月〜)
- 賞与の保険料の免除は「連続1か月超の育休」が条件(厳格化)
- 同じ育休でも、月末や賞与月をふまえた取り方で、免除の範囲に差が出る
制度を正しく知っておくと、無理のない範囲で家計の負担を軽くできます。取り方に迷ったら、早めに勤務先と相談しながら、自分の状況に合う形を選んでみてください。


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